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介護タクシー
申請代行

「介護・福祉の現場を、移動の力で支えたい」
介護タクシーの開業・許可申請、まるごとサポートいたします。福祉車両1台から始められる社会貢献ビジネス。 複雑な運輸局への手続きや、資金計画の策定はプロに任せて、経営者様は「最高のサービス」の準備に専念してください。
当事務所は開所以来、地元大牟田市を中心に、20年以上にわたり数多くの許認可申請に携わってまいりました。特に建設業、産業廃棄物、運送業、介護タクシーといった「現場」の力が不可欠な業種において、迅速かつ確実な書類作成・申請代行を得意としております。「手続きが複雑で何から手をつければいいかわからない」「事業を拡大したいが許可の要件を満たしているか不安」といったお悩みは、ぜひ当事務所へお聞かせください。20年の経験で培ったノウハウを活かし、経営者の皆様が本業に専念できる環境を全力でサポートいたします。
介護タクシー申請
介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定)の許可申請について

1. 介護タクシー開業までの道しるべ
介護タクシーを始めるには、運輸局からの許可が必要です。この許可は、単に「福祉車両を用意すればOK」というものではなく、「場所(施設)」「人」「お金」のすべてにおいて厳しい基準をクリアしなければなりません。

介護タクシー申請経験20年以上の当事務所では、筑後地区・佐賀・熊本北部の地域特性に合わせた最適な申請をサポートします。

2. 許可を受けるための「4つの必須要件」

① 施設の要件
営業所: 土地・建物が農地法や都市計画法などに違反していないこと。
車庫: 原則として営業所に併設していること(離れている場合は一定距離内)。
前面道路の幅員が、車両の通行に支障がないかチェックされます。
休憩・睡眠施設: 乗務員が適切に休憩できるスペースが必要です。

② 人の要件(資格と体制)
運転手: 二種免許が必要です。あわせて「介護福祉士」や「ケアマネジャー」「初任者研修」などの資格があると、スムーズな開業が可能です。
運行管理者・整備管理者: 台数(5台以上)によって選任が必要です。
欠格事由: 過去に交通法規などで重大な違反がないことが求められます。

③ お金の要件(資金計画)
自己資金: 車両代、保険料、営業所の賃料、人件費などの「約2ヶ月分の運転資金」が最初から確保されている必要があります。
残高証明: 申請時と審査中の2回、銀行の残高証明を提示しなければなりません。

④ 法令試験申請後、経営者(役員)が1名、運輸局で行われる「法令試験」に合格する必要があります。
許可取得後のスケジュール
申請から許可が出るまでの期間は、通常3ヶ月〜4ヶ月ほどかかります。
申請準備: 2週間〜1ヶ月(場所の確認、書類収集)

運輸局へ申請:約1ヶ月

審査開始法令試験

申請の翌月または翌々月許可: 標準処理期間は申請から3ヶ月

許可証受領
開業準備: 登録免許税納付、運賃認可、車両の緑ナンバー登録

運輸開始

開始届
鈴木事務所に依頼するメリット
「道路幅員証明」や「現地調査」の代行: 初心者が一番つまずきやすい、車庫前の道路状況や建物の法令確認をプロの目で行います。

緻密な「資金計画書」の作成: 運輸局が納得する事業計画を策定し、差し戻しのリスクを最小限にします。

地域密着のスピード対応: 筑後・佐賀・熊本北部エリアなら、急な打ち合わせや現地確認にも迅速に駆けつけます。
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自家用自動車有償運送申請
訪問介護事業所の指定を受けている事業所様が、ヘルパーさんの運転する自家用車(白ナンバー)を使用して、利用者様を有償で送迎できるようになる許可制度です。

1. 「ぶらさがり許可」を取得するメリット
白ナンバーでOK: 高価な緑ナンバーの車両を別途用意する必要がなく、既存の車両やヘルパーさんの車を活用できます。
二種免許が不要: 一定の講習(福祉有償運送運転者講習など)を修了していれば、普通一種免許で送迎が可能です。
通院等乗降介助の算定: 介護報酬(通院等乗降介助)を算定しながら、別途「運賃」を収受できるようになり、事業所の収益性が向上します。

2. 許可を受けられる条件(主なチェックポイント)この許可は、単独では取得できません。以下の条件を満たしている必要があります。

訪問介護事業所等の指定: 既に指定を受けているか、同時に申請する予定であること。
運送の対象者: その事業所の利用者様(要介護者・障がい者等)に限定されます。

任意保険: 対人無制限・対物一定額以上など、法規で定められた基準の任意保険に加入していること。

3. 当事務所のサポート内容
筑後地区・佐賀・熊本北部の訪問介護事業所様を対象に、面倒な手続きを一括サポートいたします。

訪問介護指定申請との同時進行: 新規開業の場合、介護保険の指定申請と運送許可申請を同時並行で進め、最短でのスタートを支援します。

車両・保険の適合確認: 使用予定の車両や加入中の保険が、運輸局の基準を満たしているか事前にチェックします。

マニュアル・帳票類の整備: 運行管理に必要な日報や記録簿のフォーマットもご提供します。

4. 筑後・佐賀・熊本北部の事業者様へ
「ヘルパーさんに自分の車で送迎してもらいたいが、違法(白タク)にならないか心配…」 「通院等乗降介助の単位を取りたいが、手続きが複雑で後回しにしている」地域密着の当事務所が、貴社の事業所までお伺いして仕組みを分かりやすくご説明します。

「介護」と「運送」の両面から、攻めの経営をバックアップいたします。
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<お気軽にご相談ください>
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ごあいさつ

はじめまして。
鈴木行政書士事務所 の鈴木博之です。
「高齢者の方の外出をもっと自由にしたい」「福祉の仕事で独立したい」 そんな熱い思いを、確かな書類の力で形にします。まずは「この車庫で許可が出るかな?」「お金はいくら必要?」といった小さな疑問からお気軽にご相談ください。

サービス紹介

介護タクシー開業の「3つの壁」を突破します

① 厳しい「資金要件」のクリア介護タクシーの許可には「事業を継続できるだけの自己資金(運転資金)」が厳格にチェックされます。残高証明書のタイミングや、計画書の作成など、許可が下りるための財務アドバイスを行います。

② 「車両・施設要件」の適合使用する車両の構造、営業所の広さ、車庫の前面道路の幅員(道路幅)など、現場を確認し、運輸局の基準に適合しているかを事前にしっかりと調査します。

③ 許可後の「法令遵守」も安心運行管理者や整備管理者の選任、運賃認可申請など、開業までに必要な「プラスアルファ」の手続きも一括でお引き受け。開業後も安心して運営できる体制を整えます。
対応エリア
当事務所は、地域に根ざした迅速な対応をモットーとしています。
福岡県(全域): 大牟田市・久留米市・柳川市・みやま市・八女市 等

佐賀県: 佐賀市・鳥栖市・神埼市 等

熊本県(北部): 荒尾市・玉名市・山鹿市 等

「営業所や車庫の場所が基準に合うか不安…」という方。現地調査にお伺いしますので、まずはエリア内からお気軽にお呼びください。
報酬額
報酬額の目安※別途、登録免許税(30,000円)等の実費が必要です。

業務内容報酬額(税込み)
介護タクシー許可申請   264,000円
自家用自動車有償運送許可 44,000円
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よくあるご質問

Q
初めての相談ですが、相談料はいくらですか?
A
無料です。許可が取れるか心配な方は御気軽にご連絡ください!
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
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お知らせ

お問い合わせ

事務所概要

事務所名
鈴木行政書士事務所
所在地
〒836-0877
福岡県大牟田市延命寺町33-2
TEL
0944-52-3120
FAX
0944-32-9639
最寄駅 大牟田市立動物園より徒歩10分
営業時間
9:00〜18:00
行政書士
鈴木 博之
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